出入国在留管理庁より新たな取り扱いのお知らせです(令和3年7月5日)。
依然として新型コロナウィルス感染症の感染拡大が入国手続きに影響を及ぼしていることに鑑み、認定証明書の有効期間の更なる延長措置が講じられました。対象となる在留資格認定証明書は2020年1月1日以降に作成されたもので、延長される有効期間は以下のとおりです。
作成日が2020年1月1日~2021年7月31日の認定証明書
→ 2022年1月31日まで
作成日が2021年8月1日~2022年1月31日の認定証明書
→ 作成日から「6か月間」有効
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