日本に残ったミャンマーのサッカー選手が、緊急避難措置として在留資格特別許可が認められました。
在留特別許可とは
本来は退去強制事由に該当するため、退去強制される外国人に対し、法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると判断して、その裁量により与える在留許可です。今回は、ミャンマーの情勢不安を理由に在留と就労を認める措置が取られました。かつ、在留期間満了後も、本人が希望する場合、「特定活動」の資格でさらに在留が認められることと発表されています。一方で、難民申請も行っており、日本で働きながらその決定も待つということです。
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